2008年09月16日

廃車の説明

廃車概要


自動車の場合、自動車の所有者が抹消登録と呼ばれる手続きを行う事によってナンバープレートが取り外され、廃車という扱いになります。

登録自動車・軽自動車


抹消登録の方法としては、道路運送車両法第15条に基づいた手続きにより廃車する「永久抹消登録」という方法と、同法第16条に基づいた手続きにより廃車する方法「一時抹消登録」のどちらかを所有者が選択します。
登録自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会でこの手続きを行います。

永久抹消登録


道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きで、俗に「15条抹消」と呼ばれる事もあります。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないという事になりますが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能です。

一時抹消登録


道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きで、俗に「16条抹消」と呼ばれる事もあります。法的には「自動車の使用を一時中止するための手続き」とされており、所有者が長期間自動車を使用できない状態(長期出張・入院など)により、一時的に自動車の使用を停止する場合などにこの手続きを行います。この抹消手続きを行うと、抹消登録証明書の交付が受けられ、日本国内で再び登録し、運行する事が可能です(ただし、車が盗難等行方不明になった場合はこの方法での登録が出来ません。永久抹消のみとなります)。 なお、この抹消登録を行った車でも日本国外へ輸出する事はできますが、その場合には運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受ける必要があります。
posted by ガチで廃車 at 11:37| Comment(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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